「レンタカー保険」および「トラブル対応」について|福岡県田川郡 レンタカー
●レンタカーにお乗りの方に対する補償(人身傷害補償)
1名につき3,000万円まで
(治療費を含め補償される金額は保険約款に定める基準に従い算出します)
●ご利用のレンタカーに対する補償(車両補償)
1事故につき車両時価額まで
お客様の負担金(車両免責額)10万円
●お相手のケガなどに対する補償(対人補償)
1名につき無制限
(自賠責保険3,000万円の補償含む)
●お相手の車や建物などに対する補償(対物補償)
1事故につき無制限
お客様の負担金(対物免責額)10万円
※ただし当て逃げや飲酒運転などの悪質な事故の場合は保険適用外となりますので100%お客様負担となります。
●NOC(ノン・オペレーション・チャージ)
事故、盗難、汚損などが発生し、車両の修理や清掃が必要となった場合にご負担いただく費用です。
・自走して店舗にご返却された場合
⇒ 2万円
・自走で店舗にご返却できなかった場合
⇒ 5万円
●タイヤのパンク
パンクが発生した場合は、無償で修理対応いたします。
ただし、タイヤの交換が必要な場合や、お客様の過失による損傷が確認された場合は、交換費用をご負担いただきます。
●鍵の紛失、車内への閉じ込み
鍵の紛失や車内への閉じ込みが発生した場合は、実費にてお客様のご負担となります。
紛失・閉じ込みが判明した際は当社までご連絡ください。
●レンタカーの不具合、エンジントラブル等
車両に不具合やエンジントラブルなどが発生した場合は、無償でレッカー搬送を手配いたします。
在庫状況により、代わりのレンタカーへの交換対応も可能です。
なお、レンタカーの故障により生じた二次的な不具合・損害につきましては、保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。
第1条(免責)
貸出期間中に当社がご提供する車両(以下「本車両」といいます)に、
故障や損傷、その他の不具合が発生した場合でも、
それによりお客様や第三者に発生した営業上の損失、交通費、宿泊費、休業損害、代替交通手段の費用などにつきましては、
当社では補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第2条(当社の対応)
当社では、可能な限りの範囲で
・修理の手配
・代替車両のご案内
・レッカー搬送等の対応
を行うよう努めておりますが、状況によりすぐに対応できない場合や、
代替車両のご用意が難しい場合もございます。何卒ご理解ください。
第3条(レッカー搬送費用の負担)
レッカー搬送に要する費用は、次の各号により負担者を定めます。
(1) 車両自体の不具合等による場合(お客様に過失がない場合):当社が費用を負担します。
(2) お客様の使用過失または事故等による場合:お客様が費用を負担するものとします。
前項(2)に該当する場合、当社は当該費用の立替払い等を行う義務を負わないものとします。
第4条(事故発生時の保険適用範囲について)
本車両の貸出期間中に事故が発生した場合、
当社が加入している自動車保険の補償は、1回目の事故に限り適用されます。
お客様が同一の貸出期間内に2回目以降の事故を起こされた場合、
当該事故については保険補償の対象外となり、
車両修理費、相手方への賠償、レッカー費用、その他一切の費用は、お客様の全額負担となります。
また、1回目の事故であっても、以下のいずれかに該当する場合は、
保険約款に基づき保険が適用されず、お客様の全額負担となります。
・お客様の重大な過失
・無謀運転(スピード超過・脇見運転・居眠り運転 等)
・飲酒運転、薬物使用
・無断での又貸し
・契約に反する使用方法
・その他、保険約款により補償対象外とされる行為
第1条(適用)
本約款は、株式会社オートフリーク(以下「当社」という)が提供するレンタカーの貸渡しに関する条件を定めるものとします。
借受人は本約款に同意のうえレンタカーを利用するものとします。
第2条(貸渡契約の成立)
レンタカー貸渡契約は、借受人が申込を行い当社が承諾した時点で成立します。
第3条(貸渡期間)
レンタカーは貸渡契約書に記載された期間内に返却するものとします。
第4条(返却遅延)
借受人が当社に無断で貸渡期間を超えてレンタカーを返却した場合、通常料金のほか以下の違約金を支払うものとします。
延滞料金:通常料金の2倍
当該料金は当社請求日に即日支払うものとします。
第5条(運転者)
レンタカーを運転できる者は貸渡契約書に記載された運転者に限ります。
第6条(禁止事項)
借受人は次の行為を行ってはなりません。
・無断で第三者に貸与する行為
・無断で運転者を変更する行為
・酒気帯び運転
・法令違反
・レース・競技使用
・車両の改造
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
第7条(事故発生時の義務)
レンタカー使用中(運転中・停車中・駐車中を含む)に事故が発生した場合、借受人は以下を行うものとします。
・負傷者の救護
・警察への届出
・当社への連絡
・相手方情報の確認
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
警察への届出および当社への即時の連絡を怠った場合、保険・補償制度は適用されません。
第8条(借受人の損害賠償責任)
レンタカー使用中に発生した事故、盗難、損傷等により当社に損害が生じた場合、借受人はその損害を賠償する責任を負います。
第9条(第三者事故)
事故の相手方が第三者である場合でも、当社に生じた損害について借受人は責任を負うものとします。
第10条(無保険事故・当て逃げ)
以下の場合、借受人は当社の損害を負担するものとします。
・相手が無保険
・相手と連絡が取れない
・当て逃げ
・ひき逃げ
・相手から損害回収できない場合
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
第11条(損害賠償の範囲)
借受人は以下の費用を負担するものとします。
・修理費
・レッカー費
・代車費
・車両評価損
・営業補償
・車両回収費
・弁護士費用
・その他当社の損害
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
支払いは請求日より1週間以内とします。
第12条(営業補償 NOC)
自走可能:20,000円
自走不可:50,000円
支払い期限:請求日より1週間以内
第13条(保険)
当社レンタカーには以下の保険が付帯します。
対人・対物補償:無制限 (免責10万円)
車両補償:時価額 (免責10万円)
第14条(補償適用外)
以下の場合、保険・補償制度は適用されません。
・警察未届事故
・当社未連絡
・貸渡約款違反
・故意または重大な過失
・酒気帯び運転
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
第15条(車両損害)
以下の損害は借受人負担とします。
・パンク
・飛び石
・車内汚損
・鍵紛失
・燃料入れ間違い
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
第16条(車内汚損)
内容と清掃費について
嘔吐:30,000円〜
タバコ臭:30,000円〜
ペット臭:30,000円〜
その他、これらに準ずる行為が含まれます。
第17条(キー紛失)
キー紛失の場合
30,000円〜100,000円
支払い期限:1週間以内
第18条(GPS・ドラレコ)
当社車両には安全管理のため、以下を設置する場合があります。
・GPS
・ドライブレコーダー
第19条(管轄)
本契約の紛争は当社所在地の裁判所を第一審管轄とします。
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